内部統制・コンプライアンス

当事務所は、公認会計士としての内部統制アドバイス、経営指導に加え、各種キャピタルマーケット取引に係るコンプライアンス対応にも積極関与しています。いわゆる「第三者委員会」「独立委員会」に関しての適切なアドバイスを提供致しますので、ご関心のある方は以下をご覧下さい。

キャピタルマーケット取引におけるコンプライアンス対応<第三者委員会の関与>


上場会社における各種キャピタルマーケット関連取引においては、従来に比してよりコンプライアンス対応が求められています。いわゆる企業不祥事の発覚や、証券不祥事の多発により、監視当局や規制当局などもより詳細に取引の実態に目を光らせている現状があります。また、株主や投資家の視点においても、不公正取引や少数株主の利益侵害をもたらす取引に対しては、事前ないしは事後的な法的措置を行うことも多く見られるようになりました。

このような状況におていは、取引当事者となる企業自身がより慎重なコンプライアンス対応を取ることにより、その後生じる各種リスク要因を回避することが可能となります。そこで、コンプライアンス対応としての「第三者委員会」の役割と期待につき、以下、簡単に整理してみます。

第三者委員の役割と機能について

一般的に上場企業に関連する「第三者委員会」というと、いわゆる企業不祥事に絡んで設置するものをイメージされますが、実際にはそれ以外に様々な種類の第三者委員会があります。

 

   

   

   

 

   

   

   

 

 

   

   

   

 

第三者委員会の類型 対象となる取引タイプ 第三者委員会設置の主要な目的

 

取引参加型 上場企業におけるファイナンスやM&A、組織再編といったキャピタルマーケットの流動性を利用した各種資本取引を行うにあたり、取引の客観性や公平性の確保を目指すものとなります。
取引検証型 個別企業において発生した過去取引の問題点を検証し、財務諸表に与える影響を精査すると同時に、今後の再発防止に役立てるものであります。また、対象企業の上場維持の可否に係る重要な情報提供を監視当局や規制当局に対して行うことが期待されています。
*社外取締役が主体となって独立委員会を組成する「社内型」委員会もケースによっては見られますが、本稿では対象企業と利害関係を有さない独立第三者が主体となって設置する「社外型」委員会を想定しています。
*「社外型」委員会においても、メンバー構成として社外取締役が関与するケースもあります。ただし、その場合でも、独立第三者が過半数を占める委員会においては、本稿では「社外型」と位置づけます。
*企業不祥事等の取引検証型においては、日本弁護士連合会ガイドラインに従い、メンバー構成を3名以上に設定することが一般的のようです。

 
 

第三者委員会の設置と運用の流れ

第三者委員会の設置は、その多くが取引実施タイミングの1ヶ月半~2ヶ月程度前、ないしは企業不祥事等発覚の直後に行われます。取引参加型においては、設置後複数回の委員会開催を経て報告書(諮問書)を対象企業の取締役会に提出することが一般的です。また、取引検証型においては、設置後直ちに実地調査や関係者インタビューを開始し、事実確認に必要な情報収集が行われ、法務&財務デューデリジェンスとほぼ同等の手続きを踏まえ報告書を作成し対象企業の取締役会に提出することが一般的です。

  • 取引参加型においては、ゴールとなる取引実行タイミングまでのスケジュールがコントロールしやすく、場合によっては(当事者の合意に基づき)取引実行タイミングを変更出来るなど柔軟な対応が可能となります。
  • 取引検証型においては、四半期開示との関係で、有価証券報告書の訂正報告書提出が期限に間に合わない場合には、取引所の定める上場廃止基準に抵触することとなり、最悪の場合には上場廃止となる虞が生じます。そのため、不祥事等発覚後、非常に短期間(一般的には、1ヶ月から1.5ヶ月程度)で最終的な調査報告書を取り纏めなければなりません。

いずれにしても、第三者委員会の設置と運用は時間的制約の中で効率よく実施することが求められます。

第三者委員会における公認会計士の役割と機能について

いわゆる企業不祥事においては、弁護士が主体となって第三者委員会を組成することになりますが、その場合でも、会計不正を伴うことが少なくありません。そのため、少なくとも1名は会計専門家たる公認会計士が委員として関与することが一般的です。その他の類型においても、取引全体の客観性や公平性の検証のためには会計的、財務的な専門知識が相当必要になることから、やはり公認会計士の関与が求められるケースが多く見られます。

以下、それぞれの類型における公認会計士の役割と機能について纏めてみました。

 

   

   

 

   

   

 

 

   

   

 

第三者委員会の類型 期待される役割と機能

 

取引参加型 ファイナンスやM&A取引、組織再編等の諸条件が適切かを確認することで、一義的には対象企業における少数株主の権利保護を目指すものとなりますが、大局的には、「不公正ファイナンス」や不適切なM&A取引、MBOを排除することで、資本市場における信頼性確保の維持保全を目指すことも期待されます。
取引検証型 企業不祥事や不適切な会計処理から生じた個別企業の有価証券報告書における虚偽記載の実態を明らかにして、速やかな(過年度)訂正報告書の作成及び提出を促すものとなります。
*取引参加型においては、社外取締役1名、弁護士1名、公認会計士1名の合計3名といったメンバー構成になるケースが多く見られます。
*取引検証型においては、合計3名のうち弁護士2名、公認会計士1名、あるいは弁護士1名、公認会計士2名といったメンバー構成が多く見られます。

 

留意事項について

取引参加型

ファイナンスやM&A取引、組織再編等において、対象企業が起用する財務アドバイザー(FA)ないし第三者算定機関の実施した価値評価、比率算定作業の妥当性を検証し、少数株主にとって(著しく)不利益な取引となっていないかの意見を表明することになります。この検証過程においては、対象企業の事業実態、事業計画、事業シナジーなども慎重に分析し、価値評価や比率算定の妥当性を検証することが求められます。
上記一連の検証手続きおいては、投資銀行業務全般に関する深い知識と経験が求められます。また、MBO取引においては、第三者委員会自体が取引条件を巡って買付者と折衝する交渉型のケースも見受けられます。そのため、第三者委員会においては投資銀行と同等の役割と機能が求められることも想定されます。

取引検証型

企業不祥事においては、発覚した不祥事が最終的には会計不正(誤謬を含む)として顕在化することが一般的であります。そのため、規制当局に対し有価証券報告書の虚偽記載に係る訂正報告書の作成及び提出が求められることになります。一方で、四半期開示の遅延に対する上場廃止基準(1ヶ月の猶予)に対応するため、非常に短期間での不祥事関連する取引実態の詳細把握、対応する適切な訂正処理の分析等が求められます。
上場廃止回避を優先させるべく、時間的制約が強い中で作業範囲の確定、実施すべき手続きの選定を行う必要があります。更に、訂正報告書に対する会計監査人の追加監査が求められますから、対象企業のみならず会計監査人との調整にも多くの負荷が伴います。
また、会計不正が会計上の見積りや評価に関連する場合、不祥事が生じた当時の状況に照らし実施すべき適切な会計処理を見極めるのは非常に困難が伴います。そのため、正確な事実把握と状況分析が第三者委員会には求められます。

当事務所の提供する第三者委員会対応サービスについて

第三者委員会の活動においては、上記留意事項に挙げたように、非常に短期間で必要な手続きを実施し、適切な調査報告書を取り纏めることが期待されています。そのため、資本市場取引に係る高い経験値を有したプロフェッショナルによる対応が重視されることになります。当事務所(ないしは当事務所代表者)は、上記の様々な第三者委員会の類型において多数の関与実積を有しておりますので、迅速かつ効率よく対応することが可能となります。


詳細についてお知りになりたい場合は、以下、ご連絡下さい。

メールによるお問い合わせの方

電話でのお問い合わせの方


サービスコンテンツTopへ

このページの先頭へ

イメージ画像