企業再生

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企業再生の必要性を感じるタイミングとは

一般的に、過剰債務状態にある企業がいよいよ資金繰りに行き詰まった段階で、企業再生を真剣に考えるべきと思うでしょうが、そうではありません。むしろ、それより早い段階から再生局面が始まっていると考えるべきでしょう。

今後の数年間という中期的観点において、現状よりも財務状況や資金繰り状況が悪化する(可能性が十分ある)と見込まれる企業は、既に何らかの企業再生手続きが求められているといえます。従って、企業再生の検討開始タイミングは、企業経営者の皆さんが思う以上に早いのです。

各再生手法(私的再生 vs. 法的再生)の特徴について

下図:再生手法の簡易比較について

 

再生手法には、大きく分けると、私的再生と法的再生の二つに分かれます。前者は基本的に裁判所の関与がない中で、いわば当事者同士の話し合いにより一定の解決を目指すものとなります。また、後者は裁判所の関与を通じて、半ば強制的に解決を目指すものとなっています。

私的再生には、任意に行うものと、再生支援のための各種制度を利用するものがあります。一般的に、①調整すべき債権者の数が少ない、②特定の債権者にのみ帰属する要因を取り除くことで再生が可能なる、などの場合には任意再生(整理)にて解決を図ることが多いといえます。例えば、特定金融機関からの期日到来が迫る借入金に対する担保不動産を、任意売却し元本弁済に充て、残りの債権については長期分割弁済のリ・スケジュールを行う、といった個別交渉にて合意が得られると見込まれる場合などが想定ケースとなるでしょう。

私的再生における各種支援制度利用のメリットは、利用する制度の枠組みに従い一定の第三者が介入することで、当事者のみでは調整しきれない利害対立をまとめるインセンティブが加速することがあげられます。例えば、事業再生ADRの場合、いわゆる資本市場の定義する『経営破綻』に該当しないとされることから、上場会社においても上場維持が可能となるため利用されるケースがあります。一方で、事業再生ADR活用には「事業再生実務家協会」(JATP)等の関与による利害調整が求められており、再生実現に対する手続き的負担やコストが増すなどの負荷が生じることを覚悟しなければなりません。

法的再生においては、民事再生法、会社更生法など、強制力や執行力を備えた法的仕組みを利用することが出来るため、手続きの公平性や透明性という観点での債権者・スポンサーに対する説得力が強くなります。このため、利害関係の調整が効率よく実現できるメリットがあることから、①債権者が多数な場合、②債権債務の権利義務関係が複雑につき個別の合意のみでは利害調整が困難となる(あるいは時間が掛かり過ぎる)場合、などに採用するメリットがあるといえます。

しかしながら、法的再生の場合、債権者の公平性という観点から利害調整において最大公約数を求めざるを得ず、結果的に債権者の金銭的満足度は他の手法に比べると劣後することが多く見られます。

自力再生かスポンサー支援型再生かについて

自力再生型は、過剰債務の原因事項(特定事業や特定資産など)を取り除くことで、本業特化により再生が実現できるケースなどで比較的に検討されることが多いといえます。第三者(スポンサー等)による資金支援を仰がないことから、経営者の交代などが要求されることが少なく、再生企業側にとってのメリットは大きいとされます。

他方、スポンサー支援型の場合には、私的再生、法的再生いずれの手法においても、株主責任の一環として既存株主の利益や再生後の関与を排除することが求められます。また、経営責任においても経営者の交代を要求されるなど、再生企業側にとってはより厳しい対応が求められることになります。もちろん、少数株主としてスポンサー支援を行うケースもありますが、そのような場合には、経営権の取得に替えて、強い金銭的メリット(=将来アップサイド)を支援の対価として要求するケースが多くなります。

スポンサー支援型の場合には、企業自らが支援先の目途をつけることもありますが、第三者(あるいは関与する専門家)を通じて支援先を探索するケースが比較的多いだと思われます。いわゆるM&Aにおける会社売却手続きと同様のプロセスが、スポンサー支援型の場合には採用されることになります。

ところで、法的再生手続きを採用した場合には、債権者に対する手続きの公平性や透明性という観点から、複数スポンサー候補者を募る「入札」手続きが原則として求められます。スポンサーによる支援意向を取り纏めたうえで法的再生手続きに入るも事前準備(プレ・パッケージ)型再生もケースとして見られますが、相当の合理性や手続きの妥当性が認められない限り、入札による支援先スポンサー選択の手続きは回避できないと考えて良いでしょう。

まとめ

以上見てきたように、企業再生については、企業の個別事情によって採用する手法や類型は大きく異なります。しかしながら、早い段階で取り組むことで、その選択肢の自由度は広がるともいえますから、経営者が最後まで孤独に悩むのではなく、再生専門家に対する早期の相談が重要になると考えます。

 

当事務所の提供する企業再生サービスについて

私どもは、豊富な企業再生アドバイザリーの経験を踏まえ、早い段階からあらゆる企業再生の可能性を支援いたします。特に、再生手続きにおいては、あらたな資金調達の可能性を検討したり、スポンサーとなる候補先を検討することが多く求められます。

このような、財務的側面や経営的側面からの支援は、法的手続きの実施と同時並行的に検討しなければなりません。そのため、私どもは再生を専門とする弁護士と常に協力しながら、皆様の再生支援のお手伝いをいたします。

 


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