FAQ

アドバイザリー業務について

貴事務所におけるM&Aアドバイザリー業務はどんなことを行うのでしょうか

当事務所では、M&A戦略の立案から実際の手続き執行、クロージングに至るまで一連のプロセスをご支援させて頂きます。単純な株式の移動取引のみならず、新株発行を伴う取引、合併や株式交換などの組織再編手続きを要するものなど各種のM&A取引形態に対応したアドバイスを、上場会社および非常上場会社のいずれの皆様にもご提供致します。

M&A専門会社との違いはどこにありますか

当事務所は、いわゆる売り情報や買い情報等の案件情報をご提供する業務をメインとしておらず、むしろ、ご相談を承ったクライアントの適切な資本政策や財務戦略が何であるかをご一緒に考え、その結果としてM&A取引を具体化させるという流れをもってアドバイスを行っています。例えば、事業承継問題の話からM&A取引を実施するに至ったり、企業再生における再計画の一環としてスポンサー企業を募ったり、財務体質の強化を目論んでファイナンスを検討する中で業務資本提携を実行したりといったように、クライアントの事業ニーズや経営課題を充足、実現するための手段としてM&Aに関わるアドバイスをご提供しております。

案件情報等のご提供は頂けるのでしょうか

日常的に案件情報をご提供することは実施しておりません。しかしながら、守秘義務契約を結んだ上で、クライアントの事業ニーズや経営課題をご相談頂く段階において、当事務所が有する各種企業情報等をもとにM&A取引の具体的な話をご検討、ご協議させて頂く場合もございます。

上場会社とのM&A取引で証券関連業務が発生する場合も対応出来ますか

当事務所は、証券会社ではないので証券関連業務の取り扱いは行っておりませんが、TOB(公開市場買付け)を用いたM&A取引、上場会社における新株発行(ワラントを含む)を伴うM&A取引に関わるアドバイス業務にも対応致しております。とりわけ、上場会社同士であったり、一方が上場会社となる場合には、金融商品取引法上の各種規制(開示規制、発行規制、インサイダー取引問題など)を踏まえた慎重な対応が求められますが、いずれのケースにおいても十分な経験と専門知識を有したプロフェッショナルが、他の専門家、証券会社とも協同して対応させて頂きます。

株価評価(バリュエーション)やストラクチャー構築部分のみをお願いすることは可能でしょうか

そのようなご依頼も多くございます。例えば、既に他のアドバイザーが関与しているケースや、自社で対外的な交渉などを進めている状況において、株価評価(バリューエーション)やストラクチャー構築部分のみを承ることも行っています。税務リスクや会計的問題を検証するうえで、セカンドオピニオンとしてご利用頂くことも可能です。

アジア企業との業務資本提携を考えていますが、こういったクロスボーダー取引についても対応頂けますか

当事務所では、こういったクロスボーダーのM&A取引についても英語でのコミュニケーションが可能な環境下であれば十分対応させて頂きます。外国企業とのM&A取引は法制度やビジネス環境の相違などから様々な検討課題が生じますので、たとえ実行する資本提携が少額な取引であったとしても相当の慎重さが求められます。当事務所は、取引規模に拘わらずきめ細かなアドバイスを提供するよう心掛けております。

業種上の制約はありますでしょうか

当事務所は、いわゆる”反社会的勢力”の関与する取引を除き、あらゆる業種のM&A取引に対応しております。比較的事業内容が分かり易い業種(サービス業、小売業、飲食業)の他、高度な技術的専門知識が集約した業種(例えば、半導体関連企業、バイオ企業など)のみならず、業界特有のビジネスモデルの理解が必要な業種(例えば、金融業、病院、パチンコ関連業種など)といった様々な業界などにおいても、当該業種のM&A取引に関与した経験を有するプロフェッショナルがアドバイスさせて頂きます。

対応する地域はどこまででしょうか

M&A取引のアドバイザリー業務に関しては、特段の地域的制限を設けておりません。時間的制約が生じる部分もございますが、原則として全国対応させて頂いております。また、クロスボーダーM&A取引についてもご相談に応じ適宜対応致しております。

当社はベンチャー企業ですが、どのようなアドバイスが可能でしょうか

ベンチャー企業様の主たるニーズは、成長資金確保のための資金調達にありますが、同時に、IPOシナリオが実現しない場合の出口戦略として、M&A取引を通じた既存株主持分の整理という問題にも直面します。当事務所では、こういった資本政策上のニーズを的確に把握した上で必要となる各種施策を、クライアントの皆様とご一緒に検討し実行して行くことになります。

 

コーポレート・ファイナンス業務について

貴事務所におけるコーポレート・ファイナンス業務はどのようなものでしょうか

当事務所におけるコーポレート・ファイナンス業務は、クライアント企業における、通常の銀行融資以外の資本取引・資本政策に関わるアドバイザリー業務全般を指します。いわゆる増資(新株発行)を検討する場合の発行形態の策定、会社法や金商法上の諸手続き(各種書面届出などを含む)、株価算定、引受先との折衝などをイメージすると比較的業務範囲が分かると思います。その他にも、ワラント(新株引受権)の発行、優先株式の発行、新株予約権付き転換社債の発行など、各種証券発行に関わるアドバイザリー業務などもございます。また、自社株取得・消却ですとか、MBOやLBOを検討する際のファイナンス・スキーム策定などについてもご相談を承っております。

証券会社によるアドバイスとの違いはどこにありますか

当事務所は、証券会社ですとか、投資会社のような金融商品取引法上の認定業者ではありませんので、当該認定業者が行う証券発行や流通に関わる助言や引受の関与は致しておりません。しかしながら、不十分な知識や経験に基づくファイナンス取引は、資本政策の失敗という不利益が発行体企業や株主等に生じます。また、不適切なファイナンス実行による証券事故なども頻繁に生じている実態もございます。そういった状況において、当事務所は、証券会社が関与する場合においては、発行体企業様の経済的利益が適切な条件を確保されているか第三者的立場からアドバイスを行うよう心掛けています。また、非上場会社等においては、他の専門家(弁護士等)と協同しながら適切かつ適法な証券発行手続きが実現するためのアドバイスを行っております。

ファイナンスのターム策定やバリュエーションのみのアドバイスも可能ですか

当事務所では、ファイナンス・タームに係るアドバイスですとか、バリュエーションの業務のみのご依頼も承っております。例えば、適切な資金調達実現のためには普通株式によるものだけでなく、その他の手法(ワラント、優先株式など)も組み合わせる必要が生じる場合もありますが、当事務所では、様々な局面で最も適切なファイナンス・タームを策定する部分についてもアドバイスを行っています。その他、複雑な発行条件が付された株式等(優先株式、転換社債、その他ハイブリッド証券)に関するバリュエーションについても承っております。

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